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社会保険労務士 杉本晃一
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セクハラ対策

2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法により、努力義務であった事業主のセクシュアルハラスメント対策が措置義務になりました。また、女性ばかりでなく男性も対象になりました。そして、是正勧告に応じない場合は企業名を公表するなど、事業主の責務に対する認識を強化しています。

セクハラの具体例
性的経験や下着の色を聞く、身体を触る、性的関係を強要する等のほか、異性関係の噂を流す等。
職務的立場を利用して、性関係を拒否された相手に解雇、減給などの不利益を与える等。
職場にヌードポスターをはる、卑猥な言葉を言う、身体を触る等。
女性にお茶くみを強要、結婚退職を迫る等。

 これらのセクハラ被害に対する従業員からの相談・苦情に適切に対応し、相談窓口や苦情処理制度を整備することが義務付けられています。また、セクハラの被害にあった従業員の、プライバシーを保護したり、セクハラの相談をしたことで不利益に取り扱われたりするこがないようにする義務があります。

 セクハラを予防するための事前措置として、就業規則等にセクハラの規定を定め、セクハラを許さないという事業主の姿勢を従業員に明確に示し、従業員への教育を徹底することが必要です。

 また、相談窓口の設置が求められていますが、社内で相談者のプライバシーを保護し相談にのる担当者を選出するのはなかなか難しい場合が多いのではないでしょうか。当事務所ではセクハラ相談窓口代行を行っておりますのでご相談ください。

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